登録販売者
薬を販売するために必要な資格
登録販売者とは平成20年から実施されるようになった非常に新しい資格です。
これは薬事法が大幅に改正されたことにより、それまで調剤薬局や病院施設など薬剤師がいなければ販売をすることができなかった一般用医薬品をドラッグストアなどの店舗で販売することができるようになったことが関係しています。
医師の処方箋がなくては受け取ることができない医療用医薬品は薬剤師がいなければ販売することはできませんが、いわゆる市販薬と言われる一般用医薬品までであれば必ずしも薬剤師がいなくてもよいというふうに法律が改正されました。
登録販売者は薬剤師と比較してかなり資格試験の合格要件がゆるく、短期間の勉強だけでも資格を得ることができます。
ただし一般用医薬品であっても「第一類」とされる効き目が強く副作用のおそれがある薬品については従来までと同じく薬剤師でなければ販売できないものとされています。
資格取得をすることで収入アップも狙える
日本国内の薬剤をめぐる法律は現在過渡期にあり、今後も販売方法やお店の様式が大きく変わっていくことが予想されています。
そうした中でもこの登録販売者は受験資格が不用で基本的な薬剤の知識があれば合格をすることができる資格であるため、薬剤販売業界に長く勤務をしていくためには大変におすすめできます。
それまでは一般の店員として仕事をしてきたという人もこの登録販売者として免許を得ることで収入を数割もアップさせることができたりしますので、子育て中や就職期間中に勉強をしておくというのもよいでしょう。