衛生管理者

常時50人以上の事業所では必ず必要

衛生管理者とは、職場内における環境を整備して健康を損なうこと無く業務を行うことができるようにしていくための資格です。

衛生管理者となるためには事前に資格試験を受験して合格しなくてはいけないこととなっており、またその資格者は一定数以上の就業者がいる事業者においては必ずおかないといけないと定められています。

資格は第一種および第二種の2つに分類されており、特に有害性の高い職場の管理をするためには第一種が、直接的な有害性が少ない場所での衛生管理をするには第二種の資格を有することが条件となります。

第一種の資格がある人なら第二種に分類される職場の管理者になることは可能です。

職種や業界にかぎらず、常時50人以上が勤務をしている場所においては必ず衛生管理者がいなければいけないことと法律で定められているので中規模以上の企業ならスタッフの資格取得は必須事項です。

仮に衛生管理者としての資格を取得する人が退職をするなどしていなくなってしまった場合にはただちに代理のものを任命しなくてはいけないこととなっており、その場合には必ずしも衛生管理者の資格がなくてもよいのですが、早めに是正措置をとらずにいた場合には罰則の対象になります。

衛生管理者の具体的な仕事とは

衛生管理者として任命された人が行う業務の内容として、まず週に1回以上の定期巡視というものがあります。

これは実際にその職場や工場内を見まわって、何らかの安全上問題のある設備や環境になっていないかということをチェックするということです。

工場の場合であれば人体に有害な成分をとりあつかうにもかかわらず必要な防塵や防毒のための装備をつけていなかったり、落下や転落などの危険がある作業を安全措置をとらずに行っていたりというようなことがないかといったことを調べます。

工場ではなくデスクワークが中心のオフィスにおいては、業務を行う場所の明るさや清潔面への配慮があるかどうかや、また超過労働が常態化していないかということも調査の対象です。

もし環境が非常に悪化したまま放置されていたり、実際にそこで勤務をしている人の健康に害がでている場合には衛生管理者は必要な報告を行うと同時に是正を企業経営者にうったえていきます。

衛生管理者の資格免許をとるには

衛生管理者の資格試験を受験するにはまず先に受験要件を満たす必要があります。

受験資格は大学、短大、高等専門学校卒の人は1年以上実務経験があること、高等学校卒業である場合には3年以上の実務経験、その他の学歴なら10年以上の実務経験です。

必要な実務経験と学歴がある人は財団法人安全衛生技術試験協会の試験スケジュールに沿って申し込みをし、最寄りの地域で開催される試験を受けます。

試験は地域によりますが月に1~3回が開催されています。

試験科目や合格のための基準などは同じく協会の公式サイトなどに掲載されているのでそちらを参考にしてください。

事前に保健師もしくは薬剤師などの資格が取得されている場合には別途衛生管理者の資格試験を受験しなくても資格所有者と同じ技能があるものとして扱われます。